2月の衆院選は「合憲」 1票の格差めぐる裁判 広島高裁松江支部

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2月の衆院選は「合憲」 1票の格差めぐる裁判 広島高裁松江支部

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6月9日

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ことし2月の衆議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で2.1倍だったことについて、広島高等裁判所松江支部は、憲法に違反せず「合憲」と判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。

ことし2月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で2.1倍の格差があり、2つの弁護士のグループは「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件起こしています。

このうち鳥取県と島根県の小選挙区を対象にした裁判判決で、広島高等裁判所松江支部の寺本昌広 裁判長は、憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。

判決理由で、寺本裁判長は「現在の区割り制度は、投票価値の平等を最も重要で基本的な基準としつつ、国会で他の要素も考慮して選挙区の改定を行う仕組みを定めたものとして合理性がある」と指摘しました。

そのうえで「格差の拡大の程度が著しいとも言えず、憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていたとは言えない」という判断を示しました。

衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、前回2024年の選挙で、より人口に比例した議席の配分方法とされる「アダムズ方式」が初めて適用された結果、1票の格差は最大で2.06倍となり、最高裁判所は去年、憲法に違反しないと判断しました。

今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していました。

一連の裁判判決が言い渡されたのは今回が13件目で、いずれも「合憲」と判断されています。

原告代理人の弁護士「私たちの主張に答えず 残念だ」

判決を受けて、原告の代理人の後藤充 弁護士は「私たちの主張に答えず、『枠組みを決めたときに1票の格差が2倍を超えていなかったから問題ない』という内容で残念だ」と述べ最高裁判所に上告する意向を示しました。

理由

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  2. 2原因
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