犯罪被害者の裁判参加拡充などを法制審に諮問へ 法務省

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犯罪被害者の裁判参加拡充などを法制審に諮問へ 法務省

发布时间

5月20日

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法務省は、犯罪被害者らが事件の当事者として裁判に関わる「被害者参加制度」の対象にストーカー事件なども加えるよう求める声が出ていることなどを踏まえ、6月にも被害者らの刑事手続きへの関与の拡充について法制審議会に諮問する方向で調整しています。

今の刑事訴訟法では、「被害者参加制度」によって犯罪被害者や遺族らが事件の当事者として裁判で被告に直接質問したり刑の重さについて意見を述べたりすることができますが、対象が殺人危険運転致死傷などの事件に限られているため、被害者などからはストーカー事件なども加えるよう求める声が出ています。

また、裁判の前に争点を絞り込む「公判前整理手続き」についても、被害者らが関与できる仕組みを設けてほしいという要望があります。

こうしたことを踏まえ、法務省は、被害者らの刑事手続きへの関与の拡充について、法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問する方向で調整しています。

6月にも諮問したい考えで、具体的な検討項目の洗い出しを急ぐことにしています。

制度

N3名詞

せいど

seido

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名詞
  1. 1制度
  2. 2机制
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新しい制度は来月から始まります。

あたらしいせいどはらいげつからはじまります。

新制度将从下个月开始。

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