副業・投資のつもりが多額の借金!?

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副業・投資のつもりが多額の借金!?

发布时间

7月3日

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物価上昇を背景はいけいに生活や将来への不安から副業や投資とうしに関心を持つ人が増えています。そして、こうした不安や関心につけ込んだ悪質な事業者によって、副業などのネット広告を入り口にサポート料などの支払いを求められ、借金しゃっきんまでさせられてしまうトラブルが相次いでいます。 国民こくみん生活センターが注意を呼びかけている悪質な手口や注意点について解説します。 (今井純子 解説委員)

みみより!解説 副業・投資とうしのつもりが多額の借金しゃっきん!?

みみより!解説 副業・投資とうしのつもりが多額の借金しゃっきん!? 初回放送ほうそう日 7月2日(木)午後0:20 配信期限 7月9日(木)午後0:28

トラブルの例

まず、どのようなトラブルが起きているか見てみます。

例えば20代女性じょせいからの相談事例です。「動画を見るだけで収入が得られる」というネット広告を見て登録とうろくしました。

すると事業者から電話があり、専門のサポートを受けて作業さぎょうができる450万円のプランを勧められました。「そんなお金はない」と言ったら消費者しょうひしゃ金融から借りるよう指示され、その日のうちに450万円借りてしまったと言います。

次は学生がくせいからの相談です。アルバイトを探していたところ「スタンプを送信するだけで日給5万円」とされているサイトを見つけ、登録とうろくしました。

担当者から電話があり、約70万円のサポートプランを契約けいやくするよう勧められました。そして消費者しょうひしゃ金融3社からあわせて90万円借りる方法を示され、借金しゃっきんをしてしまったと言います。

なぜ副業や投資とうしをするのに、借金しゃっきんまでしてしまうのでしょうか。 今は、副業を探すのもお金を借りるのもスマホで簡単にできる時代です。ネットでつながった事業者から「本当に稼ぎたいなら高くてもサポートプランが必要」「借金しゃっきんはすぐに返せる」「今やらないともったいない」など、ことば巧みに誘われ、お金を借りてしまうと言います。そして、借りたお金はサポート代として事業者の口座に振り込んでしまい、結果的に言われたような収入は得られず、借金しゃっきんだけが残ってしまうというケースが多いと言います。

被害の推移

全国の消費しょうひ生活センターには副業や投資とうしの話をきっかけに、次々に消費者しょうひしゃ金融から借金しゃっきんをさせられたという相談が2025年度は4513件寄せられました。前の年度より件数は若干抑えられていますが、相談1件当たりの金額は増える傾向が続いています。10代や20代の若い人たちからの相談が半分以上を占めています。

遠隔操作アプリを悪用するケースも

そして、このところ「遠隔操作アプリ」が使われるケースが目立っています。 この遠隔操作アプリというのは、離れているところにいる人とスマートフォンなどの画面を共有しながら操作できるアプリで、悪質な事業者がこの技術を悪用しているのです。

悪質な事業者は例えば、副業に登録とうろくした人に「説明のために必要」「借金しゃっきんする方法を教える」などと言って、その人がよく理解していない状態で遠隔操作アプリをインストールさせます。

そして、画面共有の機能を使って借金しゃっきんの申し込み画面などを一緒に見ながら、SNSや電話で「名前の下の目的の欄には生活費と書いて」「次は30と書いて」など、やつぎばやに指示を出します。このように消費者しょうひしゃが冷静に考える余裕もなく、次々に借金しゃっきんの申し込みをするよう誘導しているケースが目立つというのです。

法の隙間を突く手口 貸金業法

その際、悪質な事業者は収入の少ない若い人でも多くの額を借りられるよう、法の隙間を突く手口に誘導していると言います。

例えば、年収はうそを申告するよう、そして1件当たり50万円を下回る金額で借金しゃっきんの申し込みをするよう指示します。

貸金業法では、消費者しょうひしゃ金融などはお金を借りたいという人に原則、年収の3分の1を超える貸し付けができないことになっています。このため、50万円を超える借金しゃっきんの申し込みなどの場合、収入を証明する書類を提出するよう求めることが義務づけられています。 悪質な事業者はこの規制をすり抜けるため、消費者しょうひしゃにうその年収を申告させ、証明書を出す必要のない金額でお金を借りるよう指示しているのです。

また、短時間に複数の消費者しょうひしゃ金融に次々、申し込みをするよう誘導もします。

「年収の3分の1を超える貸し付けができない」という規制は、他社の貸し付けを含めた数字です。このため、各消費者しょうひしゃ金融は一人一人の借入額などの情報を国が指定した「信用情報機関」と呼ばれる機関に、遅れなく登録とうろくすることや新たに借り入れの申し込みがあった場合、他社が登録とうろくしている情報を照会することが義務づけられています。 悪質な事業者はこの規制をすり抜けるため、情報が登録とうろくされる前にいくつもの消費者しょうひしゃ金融から次々に借りるよう誘導しているのです。

法の隙間を突く手口 特定商取引法

さらに、そもそもの勧誘についても法の隙間が指摘されています。 特定商取引法では、訪問販売などの場合、販売事業者が消費者しょうひしゃを無理やり消費者しょうひしゃ金融の営業所やATMに連れて行ったり、借金しゃっきんをするよう執ように勧誘したりすることなどを禁止しています。ただ、SNSや遠隔操作アプリなどは今のルールでは必ずしも想定しているものではなく、法律の対象になるか明確でないケースもあります。その隙間を悪質な事業者が突いているという指摘です。

対策強化の検討も

このため、消費者しょうひしゃ庁は被害を防ぐために対策を強化できないか、検討を進めています。 また、金融庁も業界団体と連携をとり、借金しゃっきんの申し込みに不審な点がある場合、個別に電話をかけたり、新たな登録とうろく情報を確認できるまで契約けいやくを遅らせたりするなど、被害を防ぐ、きめ細かな対策を進める方針です。 有効な対策につなげてほしいと思います。

被害にあわないための注意点は

被害に遭わないためにはどうしたらいいのでしょうか。国民こくみん生活センターなどが呼びかけている注意点です。 ▽まず「簡単にもうかる」「借金しゃっきんしてもすぐに元が取れる」ということばは信用しないこと。そもそも簡単にもうかる副業はありません。借金しゃっきんだけが残る危険があります。 ▽そして、遠隔操作アプリを安易にインストールしないこと。入れると相手にコントロールされるほか、事業者とのやり取りを勝手に消される心配もあります。 ▽トラブルに備え、事業者とのやり取りをスクリーンショットなどに残しておくことも大事です。 ▽その上で、トラブルに巻き込まれたら近くの消費しょうひ生活センターに相談してほしいと思います。全国共通で188の電話番号からつながる仕組みになっています。解決につながることもあります。諦めずに相談してほしいと思います。