大飯原発 設置許可取り消し訴訟 きょう大阪高裁で2審判決

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大飯原発 設置許可取り消し訴訟 きょう大阪高裁で2審判決

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5月28日

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福井県にある関西電力大飯原子力発電げんしりょくはつでん所に対して国が行った設置許可きょかの是非が争われた裁判さいばんで2審の判決はんけつが28日、大阪高等裁判所さいばんしょで言い渡されます。1審は設置許可きょかを取り消していて、高裁の判断が注目されます。

関西電力大飯原子力発電げんしりょくはつでん所の3号機と4号機について、反対する市民グループは「耐震性が不十分だ」などと主張し、国の原子力規制きせい委員会いいんかいが行った設置許可きょかの取り消しを求めています。

1審の大阪地方裁判所さいばんしょは6年前、「規制きせい委員会いいんかいの審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だ」として、原発の設置許可きょかを取り消す判決はんけつを言い渡しました。

東京電力福島第一原発の事故じこを教訓に設けられた新たな規制きせい基準きじゅんのもとで原発の設置許可きょかを取り消す初めての司法判断で、国側が控訴こうそしました。

2審では、原発周辺で想定される最大ピーク規模の地震の揺れを算出した「基準きじゅん地震動」の数値に対する審査について、原告が平均値しか考慮しておらず過小評価だと主張したのに対し、国側は地震工学などの一般的な考え方に基づき、評価しているなどと反論しました。

判決はんけつは28日午後2時から言い渡される予定で、大阪高等裁判所さいばんしょの判断が注目されます。

大飯原発めぐる訴訟そしょう

関西電力大飯原子力発電げんしりょくはつでん所は福井県おおい町にあり、建設された4基のうち1号機と2号機は廃炉になり3号機と4号機が稼働しています。

出力はいずれも関西電力が持つ原発の中で最大ピークの118万キロワットです。

2011年の東京電力福島第一原発の事故じこのあと、ほかの原発と同様に運転を停止しましたが、2017年に新しい規制きせい基準きじゅんのもとで原子力規制きせい委員会いいんかいの審査に合格し、その後、再稼働しました。

3号機と4号機をめぐってはこれまでも安全性について裁判さいばんで争われてきました。

このうち、周辺住民らが関西電力に対して運転をしないよう求めた裁判さいばんでは、2014年に福井地方裁判所さいばんしょが「地震の想定が楽観的で、原子炉を冷却する機能などに欠陥がある」と指摘し、再稼働を認めない判決はんけつを言い渡しました。

この裁判さいばんでは関西電力側が控訴こうそし、2審の名古屋高等裁判所さいばんしょ金沢支部は2018年、原子力規制きせい委員会いいんかいが行った審査に不合理な点はないとして福井地裁の判決はんけつを取り消し、住民の訴えを退け、確定しました。

裁判さいばんの争点

裁判さいばんで大きな争点となったのは、原発の周辺で想定される地震に対する国の原子力規制きせい委員会いいんかいの評価が妥当だったかどうかです。

原発は将来起こりうる最大ピーク規模の地震の揺れを過去の地震データや地質構造などをもとに算出し、それに耐えられる設計にするよう求められています。

原子力規制きせい委員会いいんかいは審査で関西電力が設定した数値を妥当と評価し、2017年5月に3号機と4号機の設置を許可きょかしていました。

これについて1審の大阪地方裁判所さいばんしょは「審査のガイドラインには過去に起きた地震の規模の平均値より大きな規模の地震が起きることも想定し、その平均値と大きくかい離した『ばらつき』を考慮する必要があると書かれている」と指摘しました。

そのうえで「原子力規制きせい委員会いいんかいは『ばらつき』を踏まえた上乗せをする必要があるかどうか検討しておらず、審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だ」という判断を示しました。

これに対して国側は2審で「ガイドラインの記述は上乗せの検討を求めたものではない」と反論し、その後、ガイドラインを見直したと主張しました。

一方、原告側は、「ばらつき」を考慮していないことは違法だと主張していました。